銃砲刀剣類登録証問題を考える32 

銃砲刀剣類登録証問題を考える32 訂正再交付(千葉県)
事例46
 昭和26年千葉県登録、2尺5寸、文久年紀の勝村徳勝を取得したが、前所有者により登録証が白鞘にべったり糊付けされていた。接着剥がし液で登録証を慎重に剥がしたが、一部文字が読めなくなってしまい、棄損による登録証再発行のための千葉県現物確認審査を受けた。
 現物確認が行われ、登録番号はそんままで登録証の再発行を受けたが、再発行登録証には、「昭和26年2月20日交付」の記載がなくなり、「令和5年9月7日再発行」の日付記載のみであった。
 その点を担当者に問いただすと、訂正再交付は現物と登録証の不一致を改めた場合にのみ、当初の交付年月日を記載するが、棄損や滅失の場合の(訂正ではない)再交付登録証には当初の交付年月日は記載しない由。
 それが全国ルールとも言われたので、訂正再交付でも当初の公布年月日が記載されている例はあると、他県の訂正再交付登録画像を複数送付して説明を求めた。すると、全国ルールは誤りであったこと、都道府県によりその記載方法が分かれていることが確認されたと、回答を受けた。
 なぜ、(訂正ではない)再交付登録証には当初の交付年月日が記載されないもかその理由は得られなかった。
 昭和26年2月20日の交付年月日は伝来をうかがわせる貴重な情報であり、また特別保存刀剣鑑定書発行日(平成15年1月16日)との整合性が問題になる。そのため、文化財管理の観点から千葉県における再交付登録証の登録証日付記載方法の改定を求めた。
 現在、千葉県では改定について検討を行なっているようである。全ての再交付登録証に当初の登録証交付日が記載冴える全国統一ルールを願ってやまない。
(登録証問題研究会)
※刀剣界新聞より転載・抜粋
刀剣界新聞




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