刀剣鑑定書の審査基準

  

刀剣鑑定書があれば高く売ることができます

刀剣類の鑑定については、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が、鑑定書発行に関する審査規程を公開しています。
この審査基準をクリアしている刀剣については、買取業者へ高く売ることができますので、必ずチェックが必要になります。
以下に、審査基準を記載いたしますので、しっかりとご覧になってください。

審査規程第17条第1項に基づく審査基準

第1 刀剣の審査基準

【保存刀剣】

1 江戸時代を下らない各時代・各流派の作で銘の正しいもの、または無銘であっても年代・国・系統を指摘し得るもの。

2 前項に該当するもので、地刃に多少の疲れ、あるいはキズがあっても鑑賞に堪え得るもの。

3 地刃に補修のある場合は、美観を著しく損なわない程度のもの。

4 明治時代以降の刀工の作は在銘で出来の良いものに限る。

5 再刃のものは不合格とする。ただし、南北朝時代を下らない著名刀工の在銘の作で、資料性が高く、かつ地刃や茎の荒が少ない場合の再刃(焼直し)は、その旨を注記して合格とする場合がある。

6 在銘作は、銘字及び作風より真偽を俄かに決しかねるもの、また、無銘作で適切な極めを容易になし得ないものは「保留」とする場合がある。

【特別保存刀剣】

1 保存刀剣のうち、更に出来が良く、保存状態の良いもの。

2 前項のものの中で、以下のものは合格の対象とはならない。

(1) 再刃のもの。ただし、南北朝時代を下らない著名刀工の在銘の作で、資料性が高く、かつ地刃や茎の荒が少ない場合の再刃は、その旨を注記して合格とする場合がある。

(2) 室町時代及び江戸時代の無銘作。ただし、著名刀工の上作と鑑せられ、保存状態の優れたものについては合格とする場合がある。

【重要刀剣】

特別保存刀剣のうち、以下のもの。

(1) 特に出来が優れ、保存状態の良好な、国認定の重要美術品に準ずると判断されるもの。

(2) 前号のもので、南北朝時代を下らないものは、無銘作でも合格の対象となる。また、室町時代以降の作は在銘に限り、かつ江戸時代以降の作は、原則として生ぶ茎在銘のもの。

【特別重要刀剣】

重要刀剣の中で、更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、資料的価値が極めて高く、国認定の重要美術品に相当する、または国指定の重要文化財に準ずる価値があると判断されるもの。

第2 刀装の審査基準

【保存刀装】

1 桃山時代以前の拵で、多少の欠点、補修があっても、時代の見どころを示し、資料的価値のあるもの。

2 江戸時代の拵で、保存状態が良く、資料的に価値のあるもの。

3 明治時代以降の拵で、伝統の技を守り、美術工芸的に優れたもの。

4 拵の中で、小柄・笄がなくとも、他の金具や鞘塗が良く、総合的に美術的価値が高いと認められるもの。ただし、その場合は「小柄欠」あるいは、「笄欠」と明記する。

5 拵に附帯する刀装具で、小柄や笄は偽銘であるが、他の金具の出来や鞘塗が良く、総合的に美術的価値が認められるもの。ただし、その場合は「小柄欠」若しくは「笄欠」または該当する金具に「・・・と銘がある。」と明記する。

6 拵に附帯する刀装具の銘が、研究を要するものであっても、同工の作域中のものと鑑せられ、他の金具や柄前・鞘塗などと調和がとれているもの。ただし、その場合は、原則として該当する金具に「・・・と銘がある。」と明記する。

7 拵の柄巻きは、後に補修または巻替えていても、柄塗や刀装具と調和がとれて美術的価値が認められるもの。

8 合議の結果、俄に結論を出し得ないものは「保留」とする場合がある。

9 拵の中で合口造を除き、原則として鐔のないものは不合格とする。

10 外国製の拵は、原則として審査の対象外とする。

【特別保存刀装】

保存刀装のうち、以下のもの。

(1) 更に出来が良く、比較的補修が少なく保存状態の良いもの。

(2) 江戸時代を下らない時代の制作で、比較的補修が少なく、特に出来が優れているもの。

(3) 明治時代以降の健全な拵で、特に出来が優れたもの。

(4) 各時代を通じて、附帯する金具が著名工の作でなくても、その工の傑作と認められ、拵として美術的価値が高いもの。

【重要刀装】

特別保存刀装のうち、以下のもの。

(1) 特に出来が優れ、美術工芸的に極めて価値が高く、国認定の重要美術品に準ずると判断されるもの。

(2) 各時代を通じて、附帯する金具が著名工の作でなくても、その工の傑作で、時代の特色を明示し、拵として極めて美術的価値が高いと認められるもの。

【特別重要刀装】

重要刀装のうち、以下のもの。

(1) 更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、我が国の美術工芸史上、資料的価値が極めて高いと認められるもの。

(2) 国認定の重要美術品に相当する、または国指定の重要文化財に準ずる価値があると判断されるもの。

第3 刀装具の審査基準

【保存刀装具】

1 江戸時代までの作で、銘の正しいもの。または、無銘のものであっても、年代・流派が指摘でき、美術工芸的に価値が認められるもの。

2 前項に該当するもので、多少の疲れあるいは、キズがあっても鑑賞に堪え得るもの。

3 作品の補修のある場合は、美観を著しく損なわない程度のもの。

4 明治時代以降の作で、出来と保存が良いもの。

5 鉄製の作品で軽く火をかぶり、少し錆色が変わっているものであっても美術的価値が認められ、鑑賞に堪え得るもの。

6 江戸時代を下らない鋳造の作品であって、雅味があり、鑑賞に堪え得るものは、合格とする場合がある。

7 在銘作で、銘及び作風より真偽を俄に決しかねるもの、または、無銘作で極めを容易になし得ないものは「保留」とする場合がある。

8 明治時代以降の鋳造品は、不合格とする。

9 外国製の刀装具は、原則として審査の対象外とする。

【特別保存刀装具】

1 保存刀装具のうち、以下のもの。

(1) 更に出来が良く、保存状態が良いもの。

(2) 出来が優れ、更に銘文や作風についても資料的価値の高いもの。

(3) 各時代を通じて、著名作家の作でなくても、その作家の傑作と認められ、美術的価値が高いもの。

(4) 伝統の技を守り、極めて制作が優れ、美術的価値が高いもの。

2 保存刀装具のうち、以下のものは合格の対象とはならない場合がある。

(1) 在銘、無銘にかかわらず、補修や改造が比較的目立つもの。

(2) 一流金工の作品でも、地金や文様を磨きすぎ、色金が照かり、時代色を損ねたもの。

(3) 作品の出来は良くても、銘字の状態が悪く、判読できないもの。

【重要刀装具】

特別保存刀装具のうち、以下のもの。

(1) 特に出来が優れ、美術工芸的に極めて価値が高く、国認定の重要美術品に準ずると判断されるもの。

(2) 各時代を通じて、著名作家の作でなくても、その作家の傑作と認められ、美術的価値が極めて高いもの。

【特別重要刀装具】

重要刀装具のうち、以下のもの。

(1) 更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、我が国の美術工芸史上、資料的価値が極めて高いと認められるもの。

(2) 国認定の重要美術品に相当する、または国指定の重要文化財に準ずる価値があると判断されるもの。

各審査基準共通事項

1 審査時において美観を損なう大きなキズ・欠点が確認されたものは合格の対象とはならない。

2 生存する作家の作品は審査対象外とする。

3 所定の証書を有し、申請時に提出して申請された物件が合格に至らなかった場合は「現状」とする。

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