刀剣類に関する法律
銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)平成二十三年六月二十二日改正
目次
一、刀剣類の定義について
第二条第二項
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
二、登録について
第十四条
1 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
三、登録証について
第十五条
1 都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
四、登録証の返納について
第十六条
1 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2 都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
五、登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受、相続、貸付又は保管の委託の届出等について
第十七条
1 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第十八条
1 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
六、発見及び拾得の届け出について
第二十三条
銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
七、登録証の携帯等について
第二十四条第一項
銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
銃砲刀剣類登録規則(抜粋) 平成十二年三月十五日改正
鑑定の基準について
第四条
1 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
二 銘文が資料として価値のあるもの
三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
刀剣類発見届取扱要領(要点) 昭和三十二年五月十七日警察庁乙刑第七号
① 刀剣類を発見して登録を受けようとするときは、刀剣類発見届に必要な事項を記入の上、刀剣類とともに最寄りの警察署に届け出る。
② 警察署では、発見届出人の記載した事項に誤りがないと認められるときは、刀剣類発見届出済証を交付し、物件は届出人に返還する。この場合、警察署において一時預かりすることはとかく誤解を生じることになるので、必要やむを得ないとき以外は、警察署で保管しないこととしている。
③ 発見届出を受理した警察署では、「刀剣類登録希望者通知書」を各警察本部を通じて都道府県教育委員会に送付する。
④ 教育委員会は届出人に対して登録審査日を通知する。
⑤ 届出人は、登録申請書に「刀剣類発見届出済み証」を添えて教育委員会に登録の申請をする。
(中島治康『銃砲刀剣類等の取締り』警察時報社より)
刀剣類に関する罰則(抜粋)
次のような行為は処罰の対象となりますので、厳重注意を願います。
① 銃砲又は刀剣類の不法所持
② 偽りの方法により登録を受けること
③ 許可又は登録を受けた銃砲又は刀剣類の携帯又は運搬制限に違反すること
④ 登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出義務に違反すること
⑤ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲渡(譲受)、貸付け(借受け)、保管の委託の際における登録証とともにする義務に違反すること
⑥ 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をすること
⑦ 登録証の再交付が必要な場合の届出義務に違反すること
⑧ 登録証を不法に譲渡し、又は譲受けること
⑨ 銃砲又は刀剣類の発見又は拾得の届出義務に違反すること、その他
(やさしいかたな 全国刀剣商業協同組合より転載・抜粋)