銃刀法上の刀剣と刃物
銃刀法上では刀剣類の所持が禁止されていますが、刃物は一部を除いて規制の対象外とされます。
刀剣類とは日本刀を含む「武器」のことで、短剣や短刀、両刃の剣や銃剣などがこれにあてはまります。
銃刀法の正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法で、拳銃と共に刃がついている武器が所持禁止の対象となります。
ただし、日本刀などの美術品に関しては、登録を行うことで所持が許されます。
刀剣は登録証交付により所持可能
所持を証明する書類を銃砲刀剣類登録証といい、住所地のある管轄の警察署の生活安全課で交付を受けることが可能です。
例えば、形見の日本刀にこの登録証がついてなくても、発見を届け出て登録することで交付が受けられます。
逆に登録証と一緒に見つかった場合は、特に警察に対する連絡は不要ですが、登録されている教育委員会への届け出は必要です。
ちなみに、所持に登録を必要とする刀剣の定義は、
刃渡り15cm以上の刀や槍と薙刀に、刃渡り5.5cm以上の剣やあいくち
とされています。
あいくちとは刀の鍔がついていない短刀のことで、古くは暗殺などに用いられてきた歴史があります。
美術品、あるいは骨董品としての価値ある火縄銃や古式銃砲も含めて、登録証がなければ所持できないことになっています。
売買や譲渡を行う場合に関しても、無登録で取り扱うことはできませんから、仮にもし登録証を持たないまま所持などを行えば処罰の対象になるので要注意です。
刀の数え方は一振りですが、新規登録に必要な費用は一振りあたり6,300円で、都道府県によりますが東京などは予約制で毎月、地方は数ヶ月1回のペースで銃砲刀剣登録審査会が行われています。
登録証のない刀剣を発見した場合
無登録か登録証のない刀を発見した場合は、速やかに警察署の生活安全課に連絡を入れて、印鑑や身分証明書と共に持参しましょう。
この登録は代理人を立てて行うことができないので、刀の所有者本人かその家族に手続きが求められます。
登録証の交付には時間が掛かりますが、警察署で発行してもらえる刀剣類発見届出済証を手に入れれば、一緒に持ち帰ることができます。
刀剣を取り扱う買取専門店だと、登録証も届出済証もない刀の持ち込みは断るケースが殆どです。
その為、登録証のない日本刀などが見つかっても直接持ち込むことはせず、電話やメールで相談するのが無難です。
規制対象外の「刃物」と「武器」の違いついて
一般的なナイフは刃物に分類されますが、45度以上に自動的に開刃するタイプの飛び出しナイフは、「武器」に分類されるので気をつけましょう。
刃渡りが5.5cm以下であれば飛び出しナイフでも、刃とさやを直線的に固定する装置がついていなければ、それは武器とはみなされない可能性があります。
銃刀法では様々な定義があるものの、刃物は端的にいえば「切る道具」ということになります。
刃物の規制は銃刀法22条で定められていて、
「人を殺傷する性能を持つ鋼や同程度の物理的な性能の素材でできている、片刃や両刃の器物」
と定義されています。
刃体、つまり刀でいうところの刃渡りが一定以上の場合、要件に該当するものは規制対象となります。
はさみは刃体の長さが8cm以下、折りたたみナイフは更に刃体の幅が1.5cmを超えず、厚みは0.25cmを超えないものが刃物にあたります。
くだものナイフもはさみと同じ刃体の長さまで携帯可能ですが、厚みが0.15cmを超えると規定から外れ規制対象となります。
切り出しはいずれよりも短い7cm以下で、幅は2cm、厚みは0.20cmに収まることが携帯の要件です。
要件を1つでも外れたものは刃物ではなく武器とみなされ、許可なく携帯することは禁止されます。
しかし、携帯が認められていても刃が剥き出しのままでは危ないので、自宅や居室以外で携帯する場合は、購入時の箱などに入れて持ち歩くことになります。
継続的に携帯を行う時は、正当な理由が問われることになりますから、外出の度に不必要に持ち歩くのは止めた方が良いでしょう。
刃物でも携帯する正当な理由が必要
正当な理由の例を挙げると、仕事で包丁を扱う調理師が仕事場に持っていく、大工が建築現場までのこぎりを車に乗せて運ぶなどです。
勿論、それ以外の人であっても、包丁やのこぎりを購入して持ち帰る場合は正当な理由と認められます。
釣りやアウトドアを趣味としている人は、便利だからという理由でいわゆる十徳ナイフを持ち歩くことがあります。
ところが、釣りでもアウトドア活動でもない時に十徳ナイフの所持が発覚すると、軽犯罪法に問われることがあるので油断禁物です。
隠し持って携帯しているとみなされれば、悪質と判断されてもおかしくないので、安易に持ち歩かないのが賢明です。
まとめ
このように、銃刀法では刃の長さで定義や分類が行われており、形状などの種類によっても分けられています。
美術品もあてはまる刀剣類には所持に登録が必要で、売買をする際にも不可欠です。
一方、刃物は通常武器ではなく道具に分類され、刃体が規定の要件から外れていなければ携帯することが可能となっています。
両方に共通するのは誰が見ても一見してそれが日本刀や包丁などと分からないよう、厳重に包んで運搬することが重要です。
刀を腰に差して出歩いたり、ナイフをすぐに取り出せる状態で携帯するのは、所持や携帯が認められていても怖がらせたり不審に思われるのでNGです。