
日本刀を売却しようと考えたとき、多くの方が気になるのが「警察への届出は必要なのか」という点です。
銃刀法によって規制されている日本刀は、一般的な骨董品や美術品とは異なるルールがあります。そのため、
- 売却したら警察に連絡する必要があるのか
- 銃砲刀剣類登録証はどうすればよいのか
- 名義変更は必要なのか
- 個人売買でも問題ないのか
といった疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、日本刀売却時の手続きや登録証の扱いについて詳しく解説します。
日本刀の売却時に警察への届出は不要
結論から言うと、銃砲刀剣類登録証が付いている日本刀を売却する場合、警察への届出は不要です。
日本刀は「銃砲刀剣類登録証」が交付されていることで、所持が認められています。
そのため、
- 刀剣商への売却
- オークションへの出品
- 個人間売買
- 相続後の売却
などの場合でも、売却そのものについて警察へ届け出る必要はありません。
ただし、購入した側などには所有者変更手続きが必要です。また、銃砲刀剣類登録証のない刀剣や新規に発見した刀剣などの場合は別の手続きが必要になります。
銃砲刀剣類登録証とは?

銃砲刀剣類登録証の役割
銃砲刀剣類登録証とは、各都道府県教育委員会が発行する公的な証明書です。
銃砲刀剣類登録証には、
- 都道府県名
- 種別(刀・脇指・短刀など)
- 長さ
- 反り
- 目くぎ穴
- 銘文
- 登録番号
などが記載されています。
重要なのは、銃砲刀剣類登録証は所有者を証明する書類ではないという点です。
自動車の車検証のような名義登録制度ではなく、刀剣そのものに対して発行される証明書になります。
売却時に銃砲刀剣類登録証はどうする?
必ず刀と一緒に引き渡す
日本刀を売却する際は、銃砲刀剣類登録証を刀剣本体と一緒に引き渡します。
銃砲刀剣類登録証がなければ売却・所持ができないためです。
そのため、
- 刀身
- 白鞘
- 付属品(ある場合)
- 鑑定書(ある場合)
- 銃砲刀剣類登録証
はセットで引き渡すのが基本となります。
銃砲刀剣類登録証だけを渡したり、紛失した状態で売却したりすることは避けましょう。
銃砲刀剣類登録証を紛失した場合
銃砲刀剣類登録証を紛失した場合は、そのまま売却できません。
まず、発行元の都道府県教育委員会に連絡して再交付申請を行います。
手続きは登録を行った都道府県教育委員会で行われます。
審査のうえ、問題がなければ再交付されます。
銃砲刀剣類登録証がない状態での売買は出来ません。
発見した日本刀は勝手に売却できない
蔵や倉庫の整理中に日本刀が見つかるケースがあります。
この場合、銃砲刀剣類登録証が付いていないことも珍しくありません。
銃砲刀剣類登録証がない刀剣を発見した場合は、
まず元寄りの警察署へ連絡し、
「発見届」
の手続きを行います。
その後、教育委員会による登録審査を受ける流れになります。
銃砲刀剣類登録証が交付されて初めて売却や譲渡が可能になります。
所有者変更は必要?
必ず所有者変更を行う必要があります。
日本刀の登録証には所有者名が記載されていませんが、売却する場合は銃砲刀剣類登録証に記載の都道府県教育会に対して所有者変更届手続きを行う必要があります。
購入者や譲受けた者は購入日・譲り受けた日から20日以内に届け出る義務が銃刀法で定められています。
刀剣商へ売却する場合の流れ

刀剣専門店へ売却する場合、一般的には次の流れになります。
① 査定依頼
まずは査定を依頼します。
近年は、
- LINE査定
- メール査定
- 写真査定
なども普及しています。
② 本査定
店舗などで刀剣を実際に現物確認してもらう
- 保存状態
- 地鉄
- 刃文
- 銘
- 鑑定書
などを総合的に評価します。
③ 買取成立
金額に納得できれば売却成立です。
- 本人確認書類の提示
- 必要書類に必要事項を記入
これは古物営業法に基づく手続きです。
④ 代金受領
現金または銀行振込で代金を受け取ります。
個人売買の場合の注意点
近年ではインターネットを通じた個人売買も増えています。
しかし、いくつか注意点があります。
銃砲刀剣類登録証は必ず有無を確認しましょう。
銃砲刀剣類登録証がない場合・不備がある場合は原則として売買できません。
改竄がある場合は警察に届け出る義務があります。
身元確認もしっかり行うことをお勧めいたします。
高額商品のため、
- 氏名
- 住所
- 電話番号
などを双方で確認することが重要です。
商品輸送する場合は十分な梱包が必要です。
刀身が動かないよう固定し、安全に発送しましょう。
相続した日本刀を売却する場合
相続で日本刀を取得した場合も、銃砲刀剣類登録証が付いていれば基本的にそのまま所持できます。
売却する場合は、必ず新しい所有者が所有者変更届を行なってください。
ただし、銃砲刀剣類登録証が見当たらない場合は・新規登録・再交付手続きを行いましょう。
分からないことがあれば刀剣専門店へ相談しましょう
リサイクルショップでは日本刀の価値を正しく評価できないことがあります。
刀剣買取王では日本刀に詳しい鑑定士がお客様の様々なお悩みやご相談に真摯にお答えいたします。
よくある質問(FAQ)
Q. 日本刀を売却した後、銃砲刀剣類登録証は返却されますか?
いいえ。銃砲刀剣類登録証は刀剣本体に付随する書類のため、売却後は購入者へ引き渡されます。
銃砲刀剣類登録証は所有者個人のものではなく、その刀剣が美術品として適法に登録されていることを証明する書類です。そのため、売却後に元の所有者へ返却されることはありません。
売却前に記録を残しておきたい場合は、銃砲刀剣類登録証のコピーや写真を保管しておくとよいでしょう。
Q. 登録証が古いものでも問題ありませんか?
基本的には問題ありません。
日本刀の登録制度は昭和26年(1951年)の銃砲刀剣類登録制度開始以来続いており、古い登録証が付いている刀剣も数多く存在します。
ただし、
- 登録証の記載内容が読めない
- 大きく破損している
- 紛失している
といった場合は、再交付手続きが必要になることがあります。
不安な場合は刀剣商や教育委員会へ相談すると安心です。
Q. 日本刀を海外へ売却する場合はどうなりますか?
海外への売却は国内売買よりも手続きが複雑になります。
日本刀は美術品であると同時に文化財的価値を持つため、輸出時には文化庁などの関係機関への申請が必要になります。
特に、
- 国宝
- 重要文化財
- 重要美術品
については輸出制限が設けられています。
また、国によっては刀剣類の輸入規制があるため、事前確認が欠かせません。
海外コレクターへ販売する場合は、輸出実績のある刀剣専門店を利用するのがおすすめです。
まとめ
日本刀を売却する際、銃砲刀剣類登録証が付いている登録刀剣であれば、通常は警察への届出は必要ありません。売買や譲渡によって所有者が変わった場合は、各都道府県教育委員会へ所有者変更届を提出することで手続きが完了します。
ただし、銃砲刀剣類登録証を紛失した場合や、銃砲刀剣類登録証のない未登録刀剣を発見した場合には、警察への届出や登録審査などの手続きが必要となるため注意が必要です。
また、日本刀を売却する際は、銃砲刀剣類登録証を必ず刀剣と一緒に引き渡し、刀剣の価値を正しく評価できる専門店へ査定を依頼することが重要です。適切な手続きを理解したうえで信頼できる刀剣専門店を選ぶことで、安心して日本刀を売却できるだけでなく、適正な価格での買取にもつながります。
大切な日本刀を後悔なく手放すためにも、事前に必要な手続きや注意点を確認し、適切な方法で売却を進めましょう。